
不妊治療の医療費負担を軽くする高額療養費制度とは?
2022年4月から、不妊治療の一部が保険適用となり、自己負担が以前よりぐっと軽くなりました。それでも、検査や採卵・移植が続くと、1ヶ月あたりの医療費が高額になることも少なくありません。
そこで知っておきたいのが、公的制度である「高額療養費制度」です。この制度を上手に活用すれば、保険診療の範囲でかかった不妊治療の自己負担額を、さらに抑えられる可能性があります。
- 高額療養費制度とは何か
- 不妊治療でもどこまで対象になるのか
- どれくらい戻ってくるのかの目安
- 申請の流れと注意点
目次
高額療養費制度とは?不妊治療にも使える?
高額療養費制度とは、同じ月(1日~末日)に支払った医療費が高額になったとき、自己負担の上限を超えた分が後から払い戻される制度です。
- 対象:健康保険が適用される「保険診療」の自己負担分
- 月単位:1ヶ月(暦月)ごとの合計額で判定
- 医療機関・診療科が複数あっても合算可能
不妊治療では、次のような保険適用の診療・処置が対象になります。
- 不妊検査(ホルモン検査、超音波検査 など)
- タイミング法、人工授精
- 体外受精・顕微授精などで、保険適用となっている部分など
一方で、次のような保険外の費用は高額療養費の対象外です。
- 自由診療の不妊治療
- 先進医療の技術料
- 個室・特別室などの差額ベッド代
- 文書料、カウンセリング料など
「同じ周期の治療だから、一緒に計算されるのかな?」と迷う場合も、“保険が効いている部分かどうか”が目安になります。
自己負担限度額はいくら?年齢・所得で変わる仕組み
高額療養費制度には、1ヶ月あたりの「自己負担限度額」が定められています。その額は、以下によって変わります。
- 加入している医療保険(健康保険組合・協会けんぽ・国民健康保険など)
- 年齢(70歳未満か、70歳以上か)
- 年収(標準報酬月額)・所得区分
ここでは、不妊治療をされている方が含まれる「70歳未満」の場合のおおまかな区分を示します。
| 所得区分(70歳未満の例) | 自己負担限度額(ひと月あたりの目安) |
|---|---|
| 年収約1,160万円以上(区分ア) | 252,600円 +(医療費 − 842,000円)× 1% |
| 年収約600万~約1,160万円(区分イ) | 167,400円 +(医療費 − 558,000円)× 1% |
| 年収約370万~約600万円(区分ウ) | 80,100円 +(医療費 − 267,000円)× 1% |
| 年収約370万円未満(区分エ) | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯(区分オ) | 35,400円 |
※実際の区分は、加入している保険者ごとに細かな基準があります。必ずご自身の保険者にご確認ください。
どのくらい戻る?不妊治療の具体的なイメージ
具体例として、年収約370万~約600万円(区分ウ)の方が、1ヶ月の保険診療で100万円の医療費(3割負担で窓口支払い30万円)かかったケースを見てみましょう。
自己負担限度額の計算式は、
80,100円 +(1,000,000円 − 267,000円)× 1%
となります。計算すると、
80,100円 + 733,000円 × 1%
= 80,100円 + 7,330円
= 87,430円
この場合、
- その月の自己負担限度額:87,430円
- 実際に窓口で支払った金額:300,000円
となりますので、
300,000円 − 87,430円 = 212,570円
212,570円が高額療養費として払い戻される、というイメージです。
どうやって使う?高額療養費制度の申請方法
高額療養費制度を利用する方法は、大きく分けて2つあります。
① いったん支払ってから、あとで申請する方法
- まずは医療機関の窓口で、通常どおり自己負担分を支払う
- 後日、加入している医療保険者に「高額療養費支給申請書」を提出
- 審査後、自己負担限度額を超えた分が指定口座に振り込まれる
申請窓口の例
- 国民健康保険:お住まいの市区町村(国民健康保険担当窓口)
- 協会けんぽ:加入している協会けんぽ支部
- 健康保険組合:ご自身が加入している健康保険組合
主な必要書類の例
- 健康保険証
- 医療機関の領収書
- 振込口座がわかるもの
- 保険者指定の申請書(HPからダウンロード可能なことが多いです)
注意点
- 払い戻しまでに、申請から数ヶ月程度(3~4ヶ月前後)かかることがあります。
- 申請期限が定められている場合もありますので、早めの確認がおすすめです。
② 「限度額適用認定証」を事前に申請する方法
あらかじめ「今月は高額になりそう」と分かっている場合に便利なのが、「限度額適用認定証」を使う方法です。
手続きの流れ
- 受診前または治療中に、加入している医療保険者へ「限度額適用認定証」を申請
- 交付された認定証を、医療機関の窓口に提示
- 窓口での支払いが、自己負担限度額までに抑えられる
こんな方におすすめ
- 採卵や移植などで、その月の医療費が高額になるとあらかじめ分かっている
- 「いったん支払ってあとから戻る」よりも、月々の支出を抑えたい
マイナンバーカード利用の場合
マイナンバーカードを健康保険証として利用し、あらかじめ限度額情報の提供に同意している場合には、認定証がなくても窓口で自動的に限度額までの支払いになるケースもあります。対応状況は医療機関によって異なりますので、事前に確認しておくと安心です。
不妊治療と高額療養費制度を「最大限」活用するポイント
不妊治療は、1周期ごとの医療費だけでなく、「夫婦合わせたトータルの医療費」も高額になりやすい分野です。次のポイントを押さえておくと、制度をより上手に使えます。
1. 不妊治療を始める前に、保険者に確認しておく
- 自分がどの所得区分に入るか
- 自己負担限度額はいくらか
- 限度額適用認定証の申請方法・期限
などを、治療開始前に一度問い合わせておくと、安心して治療計画が立てられます。
2. 領収書は必ず保管しておく
- 医療機関ごとの領収書
- 薬局(調剤)の領収書
などは、月ごとに分けて保管しておくと、申請時にスムーズです。
3. 夫婦の医療費は「世帯合算」ができる場合も
同じ月に、夫婦それぞれが医療機関を受診している場合、一定の条件を満たせば世帯で合算して高額療養費の判定を行えることがあります。
同一世帯・同じ医療保険に加入しているかなどの条件がありますが、詳細は、加入している保険者に必ずご確認ください。
4. 「多数回該当」の特例も知っておく
過去12ヶ月間に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額がさらに低くなる「多数回該当」という特例があります。長期にわたって不妊治療を続ける方にとっては、重要なポイントです。
まとめ:制度を味方につけて、妊活に集中できる環境づくりを
不妊治療の保険適用が始まり、以前より治療に踏み出しやすくなりました。それでも、採卵や移植が続くと、経済的な不安を感じる方は少なくありません。
高額療養費制度を正しく理解し、事前に準備しておくことは、「治療をあきらめないための大切な一歩」です。
- 自分の自己負担限度額を知る
- 限度額適用認定証の活用を検討する
- 世帯合算や多数回該当などの特例もチェックする
こうした工夫で家計の負担を少しでも軽くし、心と身体を妊娠に向けて整えることに集中していただければと思います。
Q. 不妊治療でも、高額療養費制度は使えますか?
A. はい、使えます。健康保険が適用されている不妊治療(検査、タイミング法、人工授精、体外受精・顕微授精の保険診療部分など)は、高額療養費制度の対象です。ただし、自由診療や先進医療の技術料、差額ベッド代、文書料などは対象外です。
Q. 高額療養費制度の対象となる「医療費」は、どの範囲まで合計できますか?
A. 1ヶ月(1日~末日)のあいだに、同じ人が支払った保険診療の自己負担分が対象です。複数の医療機関や診療科、薬局で支払った分も、同じ月であれば合算できます。保険外の費用は含められません。
Q. 自己負担限度額はいくらになりますか?
A. 加入している医療保険の種類、年齢(70歳未満か70歳以上か)、年収(所得区分)によって異なります。たとえば70歳未満・年収約370万~600万円の方は、
「80,100円+(総医療費−267,000円)×1%」
という計算式で1ヶ月あたりの自己負担限度額が決まります。正確な区分や金額は、ご自身が加入している健康保険組合・協会けんぽ・市町村の国保窓口などで確認してください。
Q. 高額療養費制度はどうやって申請すればいいですか?
A. 主に2つの方法があります。
1つ目は、いったん窓口で全額自己負担分を支払い、その後に保険者へ申請して払い戻してもらう方法です。
2つ目は、事前に「限度額適用認定証」を申請し、医療機関に提示しておく方法で、この場合、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます。いずれも、申請書類は加入している保険者の窓口やホームページから確認できます。
Q. 夫婦で不妊治療をしている場合、医療費を合算できますか?
A. 条件を満たせば、同じ世帯・同じ医療保険に加入している家族の医療費を「世帯合算」としてまとめて計算できる場合があります。夫婦それぞれが同じ月に不妊治療や他の診療を受けている場合、合算することで高額療養費制度の対象になることもあるため、詳細は加入している保険者に確認するのがおすすめです。
📚参考文献
※制度の内容・金額の基準は改正される場合があります。最新の情報は、必ず厚生労働省の資料や、加入している医療保険者の案内をご確認ください。
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